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自己破産のメリット・デメリットについて考えよう

自己破産とは

自己破産とは裁判所の手続を経て債務を帳消し(免責といいます)にする手続です。

自己破産という言葉には暗いイメージがありますが、一般的に知られているほど申立人 にとって不利益はありません。例えば、自己破産の手続はマイナスの財産を帳消しに すると同時にプラスの財産も失われますが、プラスの財産全てが無くなると言うわけ ではありません。

生活必需品(例えばテレビやパソコン)は当然のことながら時価20万 円以下の財産はそのまま所有することが出来ます。また、選挙権が失われたり、周囲 の人間にばれてしまうなどということは一切ありません。

自己破産のメリットとは

自己破産のメリットには以下のものが挙げられます。

  • 自己破産をして免責を受けると借金の支払いを免除してもらえる。
  • 破産宣告を受けた後であれば、収入は原則として全て本人が自由に使える。
  • 破産宣告を受けても戸籍や住民票に記載されることはない。
  • 破産宣告を受けても給料・賞与・退職金の4分の3は本人の手元に残る。
  • 年金、恩給、失業給付、生活保護給付、労災補償金などは本人の手もとに残る。
  • 免責について債権者がいくら文句をいっても、最終的には免責される。(当然免責不許可事由を除く)

自己破産のデメリットとは

一方で自己破産のデメリットはといえば以下のものが挙げられます。

  • 破産情報が信用情報機関に5年から7年間登録(ブラックリスト)され、この間はローンを組むことが困難になる。
  • 破産者の本籍地の市区町村役場にある破産者名簿に記載され市区町村発行の身分証明書には破産の記録がされる。
  • 自己破産をして免責を得ると、その後10年間は自己破産することができなくなる。
  • 持ち家のように財産価値が高いものは、当然に換価されることになる。
  • 債権者に保証人・連帯保証人がいる場合、破産するとそちらに借金の督促が集中する。
  • 債権者は銀行やサラ金だけでなく、お金を借りている親戚や知り合いも全て書かなければならない。

続き>任意整理について詳しく解説していきます。

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