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個人民事再生のメリットとデメリット特定調停のメリトとデメリット

 

個人民事再生のメリットとデメリットについて考えよう

個人民事再生とは

個人民事再生とは、給与所得者又は定期的な収入がある自営業者や年金生活者で債務額が5,000万円以下の 方民事再生とは債務額を100万円または5分の1に圧縮し、原則3年間で返済する手続で す。裁判所に申し立てることによって行い、一定の手続を経て借金を圧縮します。

また、この手続の大きな特徴は自己破産とは違い、自分の財産を没収されることもありません。ただ、一定の収入があることが条件(フリーターでもOKです。)になります。自分の財産を守りたいけど借金の額が膨大で返済できそうにない方にお勧めできる制 度といえるでしょう。

個人民事再生のメリットとは

  • 債務者は持ち家を維持しながら借金の整理ができる。(住宅ローン特則を利用)
  • ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致すれば免責の利 用が可能である。
  • 自己破産のような資格制限もないので会社の役員などの職に就いたまま利用が可 能である。
  • 貸金業者は債務者が申立手続きをとった旨の通知を受けた後は正当な事由なく債 務者に支払の請求ができなくなる。
  • 一定の要件を満たせばハードシップ免責といって債権者に対するすべての債務に ついて免責を得ることができる。
  • 個人再生の手続きが開始されると債権者は強制執行ができなくなる。
  • 債務者の財産が処分されることはない。
  • 将来利息の免除のほか、元金をも減額することができる。

個人民事再生のデメリットとは

  • 債務の額については全てを対象にしなくてはならないので、親類や知人に対する債務も含めなくてはならない。
  • 住宅ローン以外の根抵当が設定されていると住宅ローン特則は使えなくなるので申 立の前に根抵当を外す必要がある。
  • 申立人が個人再生の手続をすると、債権者は保証人に対し支払請求をするおそれがある。
  • 債務の額が利息や遅延損害金を含んだ金額で3000万円以下でなければいけない。
  • 給与所得者等再生をした人は、その後10年間は、給与所得者等再生を使うことがで きない。
  • 個人再生情報が信用情報機関に5年から7年間登録(ブラックリスト)され、この間は ローンを組むことが困難になる。

次は特定調停について詳しく解説していきます。

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